12月14日協働経済常任委員会質疑事項
公明党 清水晴一
<請願 建設アスベスト給付金法について>
●質問1:
本年1月19日に施行された、建設アスベスト給付金法についてお伺い致します。
石綿による疾病は、30~40年という長い潜伏期間を経て発症します。今後発症する人を含め、対象者は全国で何人と推測されているのか。
☆回答1:
厚生労働省の令和3年度補正予算参考資料では、既に労災等認定を受けていると推計される人数と将来、発症(労災等認定)すると推計される人数の合計で約3万1千人と推計されております。
●質問2:
病態区分による給付金額の詳細についてお伺い致します。
☆回答2:
給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行い、厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、石綿肺や肺がんなどの病状に応じて、550万円~1千150万円が支給されることとなっております。
また、遺族には、最大1千3百万円が支給されるとしております。
●質問3:
発症しなければ、請求できないのかお伺い致します。
☆回答3:
給付金の起算日としては、
・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
・石綿肺についてのじん肺管理区分(2~4)の決定があった日
を原則としております。
●質問4:
相談窓口についてお伺い致します。
☆回答4:
建設アスベスト給付金制度に係る相談窓口については、厚生労働省において担っており、「労災保険相談ダイヤル」が設置、案内されています。
●質問5:
建設アスベスト給付金法の周知についてお伺い致します。
☆回答5:
建設アスベスト給付金法の周知といたしましては、市ホームページに「石綿に関するお問い合わせ窓口のご案内の中で、厚生労働省の相談窓口のご案内をしております。
また、千葉県では、ホームページに「石綿(アスベスト)関連 各種相談・問い合わ
せ窓口のご案内」の中で「建設アスベスト給付金制度」について、労災保険相談ダイヤル(0570-006031)の案内、労働関係情報誌「労政ちば」において、適宜『建設アスベスト給付金のご案内』などの掲載により、周知されているところであります。
この情報誌は、県立図書館、主要駅の情報コーナーに配架されております。
●要望:
公明党は、石綿が社会問題化した2005年当時から、被害者救済に一貫して取り組んできました。例えば、翌2006年に成立した石綿健康被害救済法では、石綿工場周辺に暮らし、労災を受けられない被害者と遺族も、療養手当などの給付を受けられるようにしました。
公明党は昨年2月、自民党と共に与党プロジェクトチーム(PT)を立ち上げ、最高裁判決後を見据え、救済策の検討に入りました。
最高裁判決で国などの責任が認められた5月17日には、同PTとして和解・解決金の支払いや、今回の給付金創設などを柱とする救済策を策定しました。翌18日、国と原告側がこれらの救済策を踏まえた基本合意書を締結し和解。6月9日には給付金制度を実現させました。
最高裁判決から3週間余りでの成立です。
以前、石綿の仕事に従事し、塵肺になっていた方の、労災申請に携わったことがあります。その方の場合は、すでに会社が倒産しており、本人が石綿アスベストの吹き付け作業をしていた証明をするために困難を極めました。当時働いていた複数の従業員を探し出し労働基準局に面談を受けてもらわなくてはならいということになりました。そのため、時間を要し、労災認定を受けることができずに、残念ながら他界されました。
今回の建設アスベスト給付金法においても、会社が無くなっている場合については、対象者がアスベストの吹き付け作業をしていたとの証明に手間がかかることが想定されます。
石綿による健康被害は30年から40年の潜伏期間を経て発症するため、今後も被害者の増加が予想されています。
国、県、本市においては、制度の拡充や申請手続きの簡略化、広報誌などによる周知など高齢化する被害者に寄り添った対応を求めます。
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